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障害年金の初診日に関する相談事例
〇障害年金の初診日の相談事例(その1)
うつ病による障害年金の申請することを考えているが、最初に診察を受けた病院は、近所の内科でした。
その病院では、不眠症と診断を受けました。その後、その病院からの紹介で精神科を受診しました。そこで、うつ病と診断されました。
このような場合に、初診日を証明する医師の証明書は、最初に診察を受けた内科で発行してもらうのか、次の病院である精神科で発行してもらうのか悩ましいところです。
このようなお悩みを抱えている方は下の解決方法を参考にしてください。
精神の疾患の場合、いきなり精神科を受診される方はあまり多くありません。
また、経験則として「不眠症」と「うつ病」は相当因果関係があるとみられることが多いです。
したがって、最初に受診した内科の医師による初診日の証明書(受診状況証明書)が必要になります。
〇障害年金の初診日の相談事例(その2)
双極性障害による障害年金申請の申請を考えているが、最初に診察を受けた病院での治療を終えた後、状態が良くなって、長期間病院に行きませんでした。
ところが、最近になって具合が悪くなり、再度、別の精神科で診察を受けると双極性障害と診断されました。現在もその病院に通院中です。
このような場合、初診日は最初の病院での診察なのかそれとも再発後に診察を受けた日のどちらになるのでしょうか?
、精神疾患による社会的治癒とは、医学的に治癒していないと認められる場合であっても、症状が軽くなった状態と再度の悪化との間に外見上治癒しているような状態が一定期間継続した場合とされています。
また、ケースバイケースですが、最初の病院で病気の治療が終了し、経過観察のため定期的に診察は受け続けていたが、約5年後に、病状が悪化し再度治療を再開した場合で、治療終了後、再発するまでの期間は、同じ会社に継続して勤務していれば、社会的治癒として再発後の病院での診察日を初診日として認められる場合があります。
なお、治療終了後、再発するまでの期間に短期間で会社を転職している場合は、社会的治癒が認められにくいと考えられます。
このような場合、最初の医師の初診の証明書を念のために用意したうえで、社会的に治癒していたことを申し立てる方法が一番良いと考えられます。
また、現在の主治医が作成する診断書に、空白期間は治癒し治療を受ける必要がなかったことや今回病状が再発したことを記載してもらうことも必要になります。
社会的治癒を認めた再審査請求の裁決(平成26年(厚)第892号・平成27年9月30日採決)の中でも以下のように述べられています。
『社会保険の運用上、傷病が医学的に治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に取扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されており、当審査会もこれを是認しているところ……』(厚生労働省HPから一部引用)
社会保険労務士えいすけ法務事務所代表の社会保険労務士柳澤英輔です。
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障害年金の申請にあたって、初診日がいつになるのかは極めて重要です。
特に、精神疾患による障害年金の初診日は、特定することが難しいケースが多く、請求される方が思っている初診日と認定で審査される初診日が異なることがあります。
そこで、上記のような事例のように初診日の証明はどこの病院で入手すればよいのか、また社会的治癒を申し立てたいのだが、申立書をどのように書いてよいのか分からないとお悩みの方は、年金の専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。
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