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病歴・就労状況等申立書の不備について
病歴申立書は障害年金申請にあたって、重要な補足書類です。
次のような場合は不備があるとして、病歴申立書の追加を求められることがあります。
〇精神疾患で「発達障害」「知的障害」が含まれるときは、出生からの治療経過・病状等の記載が必要です。
〇1枚の病歴申立書に因果関係のない複数の病気の記載があって、個々の病気の病歴と受診状況が不詳であるもの
〇受診していない期間についての記載がないもの
〇障害の原因となった傷病のほか、因果関係のある病気があるが、その病気に関する病歴申立書がない場合
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