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このページでは、障害年金申請に添付する病歴就労状況等申立書の書き方について簡単にご説明いたします。
病歴就労状況等申立書とは、発病から初診までの経緯、その後の診療の状況、就労状況等について申請者自らが記入するものです。
この申立書は、初診日の確定と障害の状態の認定にあたって、重要な補足資料となるため、発病から請求までの経過が把握できるよう、できるだけ具体的に記入することが求められます。
記入にあたって、気を付けていただきたい点を以下にご説明いたします。
1.医療機関ごとに区切って記入してください。
2.ひとつの病院での受診期間や病院に通院していない期間(未受診期間)が長い場合は、その期間を3年~5年に区切って記入してください。
3.病院に通院していない期間の状況についても記入してください。(再発か継続かの判断材料になります。)
4.複数の傷病がある場合は、傷病ごとに申立書を作成してください。
5.年金請求書・診断書に記載されている傷病名についての申立書を作成してください。
6.先天性疾患による障害の場合は、0歳~20歳までの治療経過、症状を記入してください。
7.精神疾患で「発達障害」「知的障害」がある場合、出生時からの病歴を記載してください。
8.障害年金申請の傷病との因果関係の有無を確認する必要のある既往症がある場合、既往症が発病したときからの病歴と受診歴を記載してください。
(例:既往症が「脳梗塞」で障害年金申請しようとする傷病が脳出血の場合)
9.申立書の裏面の「日常生活状況」欄は、家族と同居している場合でも一人でできるかどうかを基準にして記入してください。
(つまり、家族と同居している場合でも、一人暮らしを想定して記入してください。)
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