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障害認定日の特例について(後編)

このページでは、障害認定日の特例について他の具体例を簡単にご説明いたします。

1.人工透析療法の場合

障害認定日は人工透析開始から起算して3か月を経過した日です。障害等級の目安は、透析の施行中の場合2級になります。

2.脳血管障害(脳出血や脳梗塞)により肢体の機能障害がある場合

初診日から起算して6か月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合は初診日から起算して6か月が経過した日が障害認定日です。

➡なお、6か月経過の時点で症状が固定していないと認定され不支給になった場合でも、初診日から起算して1年6か月を経過する前に症状が固定した日を障害認定日として障害認定日による請求をすることが可能です。

3.人工肛門の造設又は尿路変更手術の場合

障害認定日は造設日又は手術日から起算して6か月経過した日です。

➡障害等級の目安ですが、人工肛門の造設、尿路変更手術のいずれか一つで3級になります。

4.新膀胱を造設した場合

障害認定日は新膀胱の造設日です。

➡障害等級は3級です。

5.人工肛門造設及び新膀胱を造設した場合

障害認定日は、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日です。

➡障害等級の目安は2級です。

6.人工肛門造設及び尿路変更手術を受けた場合

障害認定日は、人工肛門を造設した日又は尿路変更手術を行った日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過した日です。

➡障害等級の目安は2級です。

7.人工肛門造設し完全排尿障害状態にある場合

障害認定日は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害に至った日のいずれか遅い日から起算して6か月経過した日です。

➡障害等級の目安は2級です。

8.遷延性植物状態の場合

➡「遷延性植物状態の診断基準の6項目」に該当し3か月以上継続してほぼ症状が固定している状態において遷延性植物状態が否かが診断されます。障害認定日は、この診断基準6項目に該当した日から起算して3か月を経過した日以後の日です。

「遷延性植物状態の診断基準の6項目」とは次のような基準です。

①自立移動できない。②自力で食べ物を摂取できない。➂糞尿失禁をみる。④目で物を追うが認識できない。⑤簡単な命令には応ずることがあるが、それ以上の意思の疎通ができない。⑥声は出るが意味のある言葉ではない。

➡障害等級の目安は1級です。

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