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障害年金の保険料納付の条件(後編)

このページでは、障害年金の保険料納付の条件ついて特殊な具体例をあげながら簡単にご説明いたします。

1.20歳直後に初診日がある場合

(例)令和2年4月に20歳になって、初診日が翌月の5月のケース

この場合は、初診日の2か月前は19歳のため、国民年金の加入義務がありません。したがって、初診日の2か月前までに国民年金の被保険者期間がないので納付条件を満たしているとされます。

2.20歳前に厚生年金の被保険者期間がある場合

この場合、20歳前の厚生年金の被保険者期間は、保険料の納付した期間として取り扱います。

また、60歳以後の厚生年金の被保険者期間も同じ取り扱いです。

3.20歳以後に4年制大学生・短期大学生(昼間の学部)の期間がある場合

この場合、平成3年10月までの学生期間は国民年金に加入する義務がありませんでした。このため、20歳以後に学生であった期間(ただし、平成3年10月まで)は、保険料の納付条件を考える場合、その期間がないものとして取り扱います。

4.初診日が60歳以降で、その時点で厚生年金に加入していない場合

この場合、60歳になる月の前月から数えて1年間、保険料の未納期間がなければ保険料の納付条件を満たしているとされます。

5.初診日が65歳以上の厚生年金加入期間中にあった場合

この場合、65歳になる月の前月までの国民年金の被保険者期間のうち、国民年金保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間の合計が、国民年金の被保険者期間全体の3分2以上あれば、保険料の納付条件を満たしているとされます。

また、65歳以上に初診日がある場合は、障害基礎年金は支給されません。このため、障害等級1級・2級の場合でも、障害厚生年金だけの支給になります。

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INFORMATION

2020/01/23
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2020/04/15
「初診日について」ページを更新しました。
2020/04/16
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