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このぺージでは、神経症での障害年金申請についての注意点を簡単にご説明いたします。
神経症に分類される病名として、恐怖性症不安障害、強迫性障害、重度ストレス反応、解離性障害、身体表現性障害、パニック障害、適応障害、広場恐怖症、多重人格障害などがあります。
障害年金の障害認定基準では、神経症は原則として障害年金の認定対象とならないとされています。
ただし、認定基準では、「その診断症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取扱う。」とされています。
つまり、神経症でも精神病の症状が認められる場合は、障害年金の可能性があるということです。
※精神病=「神経症」「人格障害」「心因反応」を除く精神障害の総称をいいます。
もし、神経症での障害年金申請を検討されている場合は、当事務所にご相談ください。
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