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複数の病気がある場合の相当因果関係の考え方

このページでは、複数の傷病がある場合の相当因果関係に考え方について簡単にご説明いたします。

複数の傷病の関連が大きい場合は、それぞれの傷病に相当因果関係があるとして前後の傷病を一つの傷病として取扱います。

相当因果関係がある場合は、前の傷病で初めて受診した日が初診日となります。

以下に具体的な事例をご紹介いたします。

1.相当因果関係があるとして取り扱われることが多い事例

①糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症

②糸球体腎炎、多発性のう胞腎、慢性腎炎と慢性腎不全

➂肝炎と肝硬変

④結核の化学療法による副作用で聴力障害が生じた場合

⑤手術等の輸血により肝炎を併発した場合

⑥事故又は脳血管疾患による精神障害の場合、事故又は脳血管疾患と精神障害は相当因果関係があると取り扱われます。

⑦肺の病気で手術を行い、その後呼吸不全を生じた場合、肺手術と呼吸不全は相当因果関係があると取り扱われます。

⑧ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合

⑨癌は、最初の癌が別の部位に転移したことが確認できれば、相当因果関係があると取り扱われます。

(例)最初は乳癌にかかったが、後に肺に転移し肺癌になった場合は、乳癌の初診が初診日になります。

2.相当因果関係がないとして取り扱われることが多い事例

①高血圧と脳出血又は脳梗塞は相当因果関係なしとして取り扱います。

②糖尿病と脳出血又は脳梗塞は相当因果関係なしとして取り扱います。

➂近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経委縮は相当因果関係なしとして取り扱います。

3.再発又は継続かの考え方について

過去の傷病が治癒して同じ傷病が再び発生した場合は、過去の傷病と再発後の傷病は別の傷病としされます。ただし、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているものとして取り扱われます。

継続しているとされた場合は、初診日は最初の傷病の初診になります。

医学的に治癒していないとされる場合でも、社会的治癒が認められる場合は過去の傷病と再発傷病は別の傷病として取り扱われます。

4.社会的治癒とは

症状が安定し療養の必要がなく、長期的に自覚症状や他覚症状に異常が見られず、普通に生活や仕事ができている期間が長い場合は社会的治癒とされます。

社会的治癒かどうかは診断書や病歴・就労状況申立書、又は社会的治癒を主張する申立書によって個別に判断されます。

 

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