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このページでは、児童扶養手当と障害年金との調整について簡単にご説明いたします。
父又は母が重度の障害状態にある場合に、18歳になった後の最初の3月31日までにある子又は障害状態にある20歳未満の子を観護する父又は母に児童扶養手当が支給されます。 (所得制限があります。)
平成26年11月までは児童扶養手当は、障害年金・遺族年金・老齢年金などの公的年金を受けている場合は支給されませんでした。
【平成26年12月からの変更点】
平成26年12月以降は、公的年金は全額支給されることに変わりはありませんが、児童扶養手当の月額が公的年金の月額より多い場合は、それらの差額が児童扶養手当として支給されるように改正されました。
ここで、注意していただきたい点は児童扶養手当をすでに受給されている方が、障害認定日による障害年金請求する場合、すでに受け取った児童扶養手当を返還しなければならない可能性が出てくるということです。
障害認定日による障害年金請求で認定されると、障害認定日の翌月から遡って障害年金が支給されます。この間に受け取っていた児童扶養手当は全額又は一部を返還することになります。
【令和3年3月からの変更点】
これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当は支給されませんでした。令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合、その差額が児童扶養手当として支給されるようになりました。
なお、障害基礎年金以外の公的年金を受給している方は、この改正後も、公的年金の額が児童扶養手当額を下回る場合に限り、その差額分が児童扶養手当として支給されます。
※障害基礎年金以外の公的年金を受給しているとは、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金や障害厚生年金(3級)のみを受給している場合です。
【参考】
令和5年度の児童扶養手当の額(月額)
〇1人目……全額支給44,140円 一部支給44,130円~10,410円
〇2人目……全額支給10,420円 一部支給10,410円~5,210円
〇3人目……全額支給 6,250円 一部支給 6,240円~3,130円
令和5年度の障害基礎年金の子の加算額(年額)
〇1人目……228,700円
〇2人目……228,700円
〇3人目……76,200円
なお、特別児童扶養手当は公的年金と調整されず全額が支給されます。つまり、障害年金を受け取りながら、特別児童扶養手当も全額受け取ることができます。
特別児童扶養手当とは、中程度以上の知的・精神・身体障害のある子を家庭で養育している父母に支給される手当です。児童扶養手当とは全く別のものになりますのでご注意ください。
このように、障害年金を受け取ると減額されたり返還しなければならない手当や給付金が他にもありますが、今後、随時ご紹介していきます。
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