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障害認定日の特例ついて(前編)

このページでは障害を認定する日(障害認定日)の特例について簡単にご説明いたします。

障害認定日とは、障害年金を受けることができる程度の障害状態にあるかを判断する日をいいます。

通常、障害認定日は初診日から「1年6か月を経過した日」を言います。

ただし、初診日から1年6か月以内に「傷病が症状固定した」とされる場合は、その症状固定日を障害認定日とする特例があります。(障害認定日の特例)

今回、この障害認定日の特例に該当する場合を前編と後編に分けてご説明いたします。

障害認定日の特例の具体的なケースと障害等級の目安を簡単にご説明いたします。

1.肢体の外傷による離・切断日の場合

→障害認定日は離・切断日です。

1肢の切断で2級、2肢の切断で1級、下肢のショパール関節以上で欠損した場合は2級、リスフラン関節以上で欠損すると3級の認定です。

2.喉頭の全摘出の場合

→障害認定日は摘出日です。

喉頭の全摘出の結果、言語機能を喪失したものは2級の認定です。

3.人工骨頭・人工関節を挿入・置換した

→障害認定日は挿入・置換の日です。

上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節を挿入・置換した場合は、原則3級とされています。ただ、程度によって2級以上になる可能性もあります。

4.心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、人工弁を装着

→障害認定日は装着日です。

最低3級の認定です。手術後の経過などで2級以上になる可能性もあります。

5.胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤で人工血管やステングラフとを挿入置換

→障害認定日は挿入置換日になります。

3級の認定です。ただし、障害等級が認定されるためには、人工血管を挿入したことによって労働に制限が伴うことが必要となります。

6.心臓移植、人工心臓、補助人工心臓の施術をした

→障害認定日は移植日又は装着日

1級の認定です。ただし、術後の経過で等級の見直しがあります。

7.心臓再同期医療機器(CRT)、除細同期機能付き心臓再同期医療機器(CRT-D)の施術をした  →障害認定日は移植日は装着日

重症の心不全の場合は2級の認定です。ただし、術後の経過で等級の見直しがあります。

8.在宅酸素療法を行っている場合

→障害認定日は在宅酸素療法を開始した日

24時間常時使用の場合は3級の認定です。

残りの障害認定日の特例の場合は、障害認定日の特例について(後編)でご説明いたします。

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