障害年金の初診日の具体例

このページでは、障害年金の初診日の具体例について簡単にご説明いたします。

初診日とは障害の原因になったけが・病気について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には、次のような場合は初診日とされています。

①初めて診療を受けた日

②同じけが・病気で病院の転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日

➂過去のけが・病気が治癒したが、再発した場合は再発後に初めて医師の診察を受けた日

④障害の原因となったけが・病気の前に相当因果関係があると認められるけが・病気がある場合、最初のけが・病気で診療を受けた日

⑤じん肺症(じん肺結核を含む)の場合、じん肺と診断された日

⑥先天性の知的障害(精神遅滞)の場合、出生日

⑦先天性心疾患、網膜色素変性症の場合、具体的な症状が出て初めて診療を受けた日

⑧先天性股関節脱臼の場合、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日とされています。

⑨先天性股関節脱臼の場合、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

⑩発達障害、注意欠陥多動障害(ADHDの類型の一つ)の場合、出生日ではなく、初めて診察を受けた日

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