障害年金の初診日を証明する資料

受診状況証明書が取得できない場合、「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を提出することになりますが、ここでは、この申立書に添付する資料について簡単にご説明いたします。

①身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳・療育手帳

※交付年月日、障害等級、等級変更の履歴、傷病名(身体障害者手帳の場合)が確認できます。

②身体障害者手帳の申請時の診断書のコピー

➂生命保険、損害保険、労災保険申請時の診断書のコピー

※これらの診断書のコピーで傷病の発生年月日・傷病の原因・傷病の経過が確認できます。また、手元にない場合は、提出した会社などに保管しているか確認してください。

④交通事故証明書

※交通事故が原因である場合、事故発生年月日が確認できます。

⑤会社で受けた健康診断記録

※健康診断記録は、労働安全衛生法により会社で5年間保管する義務があります。

※健康診断の健診日が初診日として扱われるケースの場合に添付すると有効です。

⑥労災の事故証明書

※事故発生日・療養開始日が確認できます。

⑦インフォームド・コンセントによる医療情報を要約したカルテ

※医療情報を要約したカルテをサマリーと言います。

※傷病の発生・治療や症状の経過が確認できます。

⑧健康保険組合や健康保険協会等からの健康保険の給付記録

※健康保険から給付を受けている場合、初診日の健康保険給付記録が保管されている場合があります。

⑨次の受診医療機関への紹介状

※前医からの紹介による受診であれば紹介状のコピーを添付します。

⑩電子カルテの記録

※電子カルテで初診日、診療科名、傷病名が確認できる画面があれば、その画面を印刷したものを添付します。

⑪お薬手帳・領収書・診察券

※お薬手帳で処方箋を発行した医療機関が確認できます。

※領収書や診察券で受診日・診療科名が確認できます。

初診日を証明するために、「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」に添付する資料を簡単にご説明いたしましたが、それらとあわせて第三者による証明を提出する場合があります。

第三者による証明は、当サイトの「初診日に証明について(その3)」をご参照ください。

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