令和6年度の障害年金・障害手当金の額

〇障害厚生年金3級…報酬比例の年金額

※最低保証額は612,000円です。(昭和31年4月2日以降生まれの方の金額)

〇障害厚生年金2級…報酬比例の年金額+816,000円

〇障害厚生年金1級…報酬比例の年金額×1.25倍+1,020,000円

〇障害基礎年金2級…816,000円

〇障害基礎年金1級…1,020,000円

〇障害手当金…報酬比例の年金額×2倍

※最低保証額は1,220,600円(昭和31年4月2日以降生まれの方の金額)

和6年度の配偶者の加給年金額と子の加算額

1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている偶者又は子がいる場合の加算額
 
〇配偶者がいる場合…障害厚生年金2級以上の方に234,800円が加算
 
〇子がいる場合…子2名までは障害基礎年金2級以上の方に子1名につき234,800円が加算
 
〇子がいる場合…子3人目から障害基礎年金2級以上の方に子1名につき78,300円が加算
 
(計算例)障害厚生年金2級の方に生計を維持されている配偶者と子3名がいる場合の加算額
 
配偶者分234,800円+子2名分469,600円+子3人目分78,300円=782,700円

配偶者と子の年齢制限について

配偶者加給年金額と子の加算額には年齢制限があります。

〇配偶者の場合…65歳未満であること

〇障害のない子の場合…18歳になった後の最初の3月31日まで

〇障害状態2級以上の子の場合…20歳未満

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