障害年金の初診日の第三者証明(医療従事者による証明の場合)

 

このページでは、第三者証明について次のケースを簡単にご説明いたします。

○1人からの証明であっても初診日を証明するための参考資料として取り扱われる場合

1.第3者が直接見て、初診日の頃の状況を認識していた場合

2.第3者が請求者や請求者の家族等から、初診日の頃に状況を聞いていた場合

3.第3者が請求者や請求者の家族等から、請求時から約5年以上前に初診日の頃の状況を聞いていた場合

のいずれかに該当する場合で、相当程度に信憑性が高い場合は、1人からの証明であっても第3者証明として取り扱われます。

具体的には、実際にかかわった医療従事者などによる証明になります。

○診察券や入院記録などの他の参考資料がなくても、第三者証明のみで初診日の証明として扱われる可能性がある場合

初診日の頃に請求者が受診した病院の担当医師、看護師その他の医療従事者による第3者証明がこれに当たります。

ただし、初診日の頃の受診状況を直接把握している医療従事者に限ります。

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