あまりよく知られていませんが、障害年金の請求ができる方が亡くなった場合、その方に代わって遺族が請求することができます。
このページでは、遺族が障害年金を請求する場合の注意点について簡単にご説明いたします。
1.請求できる遺族の範囲
亡くなった方と生計同一関係にあった、配偶者・子・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族になります。
請求できる順番は決まっていて、配偶者・子・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族の順番です。
また、生計同一関係とは、同じ住所に住んで生活を同じにしていた場合に限定されません。
住所が別であっても、月々の生活費の援助、施設の入居費用の一部補助、日用品や衣服の差し入れ、食料品の差し入れがあり、定期的な訪問や音信があれば生計同一関係にあるとされます。(亡くなった方、親族の方、それぞれどちらか一方からの差し入れや音信がある場合でもよいです。)
2.請求方法
障害認定日による請求だけが可能です。事後重症による請求はできません。
そして、障害認定日による障害年金請求と同時に未支給年金請求をすることになります。
※未支給年金とは亡くなった方に支払うべき年金でまだ支払われていない年金を指します。
3.障害年金の受け取りについて
障害年金が認められた場合、本来、亡くなった方に支払われる障害年金をその請求した遺族が未支給年金として受け取ります。
受け取れる額ですが、障害認定日の翌月分から亡くなった月までの分になります。
ただし、請求日から5年以上前の月分については、時効で消滅し受け取ることはできないことにご注意ください。
このように、障害年金を請求できる方が不幸にも亡くなった場合であっても、遺族の方が請求できます。
もし、請求を考えられている遺族の方がおられたら、お気軽にご相談ください。