20歳前に初診日がある場合の障害年金の初診日証明書類についてご説明いたします。
以下の証明書類があれば、請求者が申し立てた初診日が認められます。
この場合、診察券、医療機関や薬局の領収書、お薬手帳、入院記録などの初診日に関する参考資料を
証明する方法は4通りあります。
1.2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況証明書又は診断書を用意する方法
(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月前であること
(2)その受診日より前に厚生年金の加入期間がないこと
これら2つの条件が揃う場合、請求者が申し立てた初診日が認められます。
2.障害者手帳のコピーと受診状況証明書が添付できない申立書を用意する方法
(1)障害年金を請求しようとしている病気について18歳6ケ月前に障害者手帳の交付を受けている。
(2)障害者手帳の交付日前に厚生年金の加入期間がないこと
この2つの条件が揃う場合、請求者が申し立てた初診日が認められます。
3.第三者証明を2通用意する方法
第三者証明を用意する場合は次のことにご注意ください。
(1)請求者の三親等内の親族でない方である2名による証明
(2)第三者証明の内容は次のいずれかに当てはまる内容であることが求められます。
(ア)第三者が初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を直接見て認識していた場合、その直接見た内容
(イ)第三者が請求者や請求者の家族等から、初診日頃又は20歳前の時期に、初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合、その聞いていた内容
(ウ)第三者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から約5年以上前に、初診日頃又は20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合、その聞いていた内容
4.初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者の第三者証明を1通用意する方法
初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者の第三者証明を用意する場合は次のことにご注意ください。
(1)請求者の三親等内の親族でない医療従事者1名による証明
(2)医療従事者は担当医師・看護師等です。事務担当の方は含みません。
(3)初診日頃又は20歳前の時期に請求者が受診した医療機関の医療従事者が、直接見ていた受診状況を申し立てる内容であること
※上記の1~4の場合、診察券、医療機関や薬局の領収書、お薬手帳、入院記録などの初診日に関する参考資料がなくても請求者が申し立てた初診日が認められます。