障害年金の初診日で注意すべき点

ここでは、初診日に関係する注意点について簡単にご説明したします。

1.整骨院や鍼灸院での治療は初診日とは認められません。

2.アスペルガー症候群や高機能自閉症等の発達障害は、自覚症状があってはじめて診察を受けた日が初診日となります。

3.知的障害(精神遅滞)は出生日が初診日となります。初診日の証明は必要ありません。

4.健康診断を受けた日(健診日)は、原則として初診日とされていません。ただし、下記の5のような例外があります。

5.健康診断を受けた日(健診日)が初診日とされる場合は次の3つの条件が揃っている場合です。

① 一番最初に診療を受けた病院の医師の証明書(受診状況証明書といいます。)が、廃院はカルテの廃棄などで取得できないこと

② 医学的にただちに治療が必要と認められる健康診断結果であること

➂ 請求者から健診日を初診日とするように申し立てがあること

 

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