事後重症による障害年金請求が決定されると、請求月の翌月から年金が支給されます。一方、障害認定日による請求で障害年金が決定されると、障害認定日の翌月から年金が支給されます。つまり、障害認定日で決定された方が、年金の支給額が多くなります。
事後重症による障害年金が決定された後で、障害認定日による請求をすることは可能です。
必要な書類は次のとおりです。
〇年金請求書(障害給付の請求事由欄「1」に〇をします)
〇障害認定日の診断書(直近の診断書は不要です)
〇事後重症で決定された年金証書
〇障害基礎年金・厚生年金の取下げ書
〇前回請求時から今回の請求時までの病歴・就労状況申立書
〇前回請求時に事後重症請求としたが、今回は障害認定日請求をすることの理由書
〇障害年金に配偶者加給年金や子の加算額が加算される可能性がある場合は、障害認定日の時点で生計を維持していたことを証明する資料(戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書や学生証のコピー等)
※障害認定日で障害年金が認められれば、事後重症の障害年金が取り消されますが、障害認定日で障害年金が認められなければ、事後重症の障害年金はそのまま支給が継続されます。