事例紹介

当事務所にご依頼いただいた難しい事例を主にご紹介いたします。


受給事例1 統合失調症

30代女性 京都府在住

病名:統合失調症

障害基礎年金2級 116万円 

遡り受取額 450万円 

ご相談時の状況

ご相談者様は、高校生の時に統合失調症になってから現在まで幻聴・幻覚に悩まされてきました。発症してから転院や転職を繰り返した後、結婚しお子様が一人おられました。

障害年金の申請について、年金事務所で相談されたのですが、書類が複雑で分かりにくいので当センターにサポートを依頼されました。 

当事務所の対応

体調が悪く、事務所にお越しいただくことが難しかったので、ご自宅に訪問し面談しました。初診の病院が廃院のため、初診日を証明する書類(受診状況証明書)がない状態でした。そのため、当時の状況を知っている知人に初診日の第三者証明書を依頼し、初診日の証明書の代わりにしました。

また、医師に病状をきちんと伝えるために「日常生活に関するチェックシート」を一緒に作成し、診断書作成の際に医師にお渡しいただきました。 

結 果

申請から2か月程度で障害基礎年金2級(年金額約116万円)の支給決定が下りました。また、請求日から5年分の支払いも認められて、約450万円が一時金として支払われました。


受給事例2 高次脳機能障害

30代男性 京都市在住

病名:高次脳機能障害

障害基礎年金1級 97万円 

ご相談時の状況

ご相談者は、30歳の頃に前頭葉に腫瘍が発見され、手術は無事終わったものの高次脳機能障害とけいれん重積による後遺症として右半身麻痺、失語症、記憶障害が残りました。

そこで、ご相談者の母から障害年金を申請したいのだが、どうすれば良いかとの相談がありました。 

当事務所の対応

後遺症のため事務所にお越しいただくことが難しかったのでご自宅に訪問し面談しました。

病状を聞き取り、右半身麻痺は肢体の診断書、失語症と記憶障害は精神の診断書をそれぞれ担当する医師に依頼して作成してもらうことになりました。

ご相談者と医師の了解を得て、当職が診断書作成を医師に依頼し、診断書の書き方について医師と相談のうえ不備のない診断書を作成してもらうことができました。 

結 果

申請から3か月程度で障害基礎年金1級(年金額 約97万円)の支給決定が下りました。

複数の症状が出ている場合、それぞれの症状に因果関係があるか見極めたうえで、初診日を決めて申請する必要がありますので、専門家に相談されることをお勧めいたします。


受給事例3 精神遅滞

20代男性 京都市在住

病名:精神遅滞(知的障害)

障害基礎年金1級 97万円 

ご相談時の状況

お母様から障害年金を申請したいのだが、どうすれば良いかとの相談がありました。

精神遅滞(知的障害)の場合、初診日は出生日ですが、障害認定日請求をする場合は20歳前後3か月以内の診断書が必要になります。ご本人様の通院状況をお伺いすると20歳前後3か月以内に病院での受診がありませんでした。

詳細な聞き取りの結果、19歳頃に児童福祉センターで発達検査を受けた後、20歳4か月頃に病院で診察を受けておられたことが分かりました。 

当事務所の対応

20歳前後3か月以内の診断書の代わりに、19歳頃に検査を行った児童福祉センターの心理判定結果報告書、20歳4か月頃に病院で診察を受けた時の診断書、19歳頃の検査時と20歳時の病状は変化がないこと、20歳4か月頃と20歳時の病状にも変化がないことを説明した申立書を付けて、障害認定日請求で障害年金の申請をしました。

結 果

申請から3か月程度かかりましたが、障害認定日(20歳時)にさかのぼって、障害基礎年金1級の支給決定が下りました。

20歳前後3か月以内に病院で受診していない場合でも、20歳時の障害認定が下りる可能性はありますので、あきらめずにご相談ください。


受給事例4 統合失調症

30代男性 京都府在住                2025.5.10    更新

病名:統合失調症

障害基礎年金2級 81万円

事後重症請求 

ご相談時の状況

ご相談者様は、27歳頃に統合失調症になってから、現在まで、断続的に妄想・幻覚に悩まされてきました。通常は、普通に生活されているのですが、なんらかの精神的ストレスがかかると妄想・幻覚等が発症し、強制入院を繰り返している方でした。

また、初診の医療機関のカルテが廃棄されており、初診日を証明する書類(受診状況証明書)の取得が難しい状態でした。 

当事務所の対応

まずは、初診日をどのように証明していくかを検討しました。

発症当時、緊急に隔離措置が必要と判断され、お住まいの市町村から入院措置命令が出されていたことが聞き取りで分かりました。

当時の「入院措置命令書」のコピーが残っており、そこに入院先の病院名と入院日が記載されていましたので、この書類を初診日の証明書として利用しました。

次に、本人が取得された担当医の診断書を、精神障害年金ガイドラインの等級目安表に照らしてみると、3級に相当する可能性が高い診断内容でした。

3級では支給が認められないため、診断書の内容を補足するため、病歴・就労状況申立書に、妄想・幻覚が出現した時の日常生活の状況と家族のサポートの内容を詳細に記述して申請しました。

結 果

申請から2カ月程度で障害基礎年金2級(年金額約81万円)の支給決定が下りました。

病歴・就労状況申立書に、発症時の状況を詳細に記述したことが支給決定につながりました。

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