第三者による証明が、障害年金の初診日を推定するための参考資料として扱われる場合があります。
ここでは、第三者による証明について簡単にご説明いたします。
①障害年金申請にあたって、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という様式が用意されています。
②第三者証明は、請求者が初診日を確認できる病院の証明などを提出できない場合、初診日の頃の病院の受診状況を見たり聞いたりした第三者が当時知っていた内容から初診日を推定できか審査するための書類です。
③原則として、診察券や入院記録など初診日について客観性が認められる他の参考資料が提出された場合に限り、第三者証明を参考資料として認めても差し支えないをされています。
④第三者は請求者の初診日の頃の状況を認識していた人になります。具体的には、次のような人です。
1.第3者が直接見て、初診日の頃の状況を認識していた場合
2.第3者が請求者や請求者の家族等から、初診日の頃に状況を聞いていた場合
3.第3者が請求者や請求者の家族等から、請求時から約5年以上前に初診日の頃の状況を聞いていた場合
⑤また、第三者とは、請求者の民法上の3親等内の親族でない人に限られます。
具体的には、病院長、医師、看護師、民生委員、施設長、介護士、事業主、隣人、知人などです。
⑥原則、複数人の第三者による証明が必要です。
○1人の第三者による証明でも参考資料として認められるケースがあります。
○診察件や入院記録など他の客観的資料がない場合でも、第三者証明が単独で初診日を証明する資料として認められるケースがあります。
これらのケースについては、障害年金の第三者の証明(医療従事者の場合)」で簡単にご説明いたします。