障害年金の初診日の証明方法

障害年金を申請する場合、原則として初診日の証明書を提出することが求められます。

この初診日の証明書を「受診状況等証明書」といいます。

ここでは、初診日の証明書を入手できない場合にどうすればよいのかご説明いたします。

1.病院を転医したり、通院をやめてから5年を経過していると当時のカルテ(診療録)が破棄されていること等から、初診時の病院でカルテに基づく初診を証明する医師の証明書が入手できない場合があります。

2.このような場合、次のように対処します。

①初診時の医師の証明書が入手できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、2番目に受診した病院での初診日の証明書を入手します。

➂2番目に受診した病院でも、上記の証明書が入手できない場合は、さらに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付して、3番目に受診した病院での初診日の証明書を入手します。

初診日の証明書が入手できるまで、この作業を繰り返すことになります。

※2番目以降に受診した病院から入手できた受診状況等証明書に、1番目に受診した病院の病院名と初診日が記載されている場合で、請求の5年以上前に2番目以降の病院が作成したカルテ等に本人が申立てた初診日が記載されていて、それをもとに作成された受診状況等証明書は、この証明書だけで初診日を証明する資料として取り扱われます。

 

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