このページでは、障害年金における保険料納付の条件について簡単にご説明いたします。
障害年金を受給するためには、国民年金・厚生年金・共済年金の保険料をどれくらいの期間納めたかが条件となっています。
これを、保険料納付要件と言います。保険料納付要件には、原則による納付要件と経過措置による納付要件の2種類があります。
それぞれの納付要件について簡単にご説明いたします。
1.原則による納付要件について(3分の2要件といいます)
初診日の前日において、初診日のある月の2か月前までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あることが障害年金受給のための条件となります。
なお、初診日が平成3年4月30日以前にある場合は、初診日の属する月前にある直近の1月、4月、7月、10月の前月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あることが障害年金受給のための条件となります。
ここで、被保険者期間・保険料納付済期間・保険料免除期間という用語についてご説明いたします。
〇被保険者期間とは次の期間をいいます。
※国民年金第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者という制度は昭和61年4月1日から始まりました。
※国民年金制度自体は昭和36年4月1日から始まりました。
※被保険者期間から除外される期間として次の2つがあります。
〇保険料納付済期間とは次の期間をいいます。
※国民年金に任意加入した人が保険料を納めなかった期間は保険料未納期間になります。
〇保険料免除期間とは次の期間をいいます。
(ただし、免除された残りの保険料を納めていることが必要になります)
※初診日以降に、初診日前の被保険者期間について免除申請をして免除が認められた期間は保険料免除期間にならないことにご注意ください。
※保険料の半額免除制度は平成14年4月から、保険料の4分の3免除制度と4分の1免除制度は平成18年7月から始まりました。
2.経過措置による納付要件について(直近1年要件といいます)
初診日の時点で、65歳未満の方で、初診日の前日おいて初診日のある月の2か月前までの1年間に保険料の未納期間がなければ、3分の2要件を確認するまでもなく、保険料納付要件を満たしている取り扱いになります。
※この経過措置は、初診日の時点で65歳以上の方には適用されないことにご注意ください。
なお、初診日が平成3年4月30日以前にある場合は、初診日の属する月前にある直近の1月、4月、7月、10月の前月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、保険料納付要件を満たしている取り扱いになります。
障害年金の保険料納付の条件の具体例については、「障害年金の保険料納付の条件(後編)」でご説明いたしますので、よろしければご参照ください。